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【ノンストップ】薬を買って節税!セルフメディケーションって?

セルフメディケーションセルフメディケーションって知ってますか?

 

最近、ドラッグストアなどで売られている

風邪薬や胃腸薬などでたまに見かける

『セルフメディケーション・税・控除対象』

というマーク。

気にもとめていませんでしたが、これが重要なんです。

 

薬で節税!な方法や対象となる人などを

まとめました。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは

2017年1月1日から施行される

新たな税金控除制度のことです。

 

『セルフメディケーション・税・控除対象』のマークは、

セルフメディケーション税制の対象商品であることを意味しています。

 

対象となっている市販薬の購入金額が

1年間に1万2000円を超えた場合、確定申告をすると

一定の金額がその年の所得から控除されるという制度です。

※上限8万8000円

 

セルフメディケーション税制対象の市販薬は?

すべての市販薬が、セルフメディケーションの

対象となるわけではありません。

 

セルフメディケーションの対象

  • 全部で1555品目(市販薬全体の市場規模の25%)
  • 判断基準は、厚生労働省が指定した82の成分が入っているかどうか

 

上記のような取り決めがあるため、

同じ種類・シリーズの薬でも

タイプによって違いがあります。

 控除あり控除なし
ベンザブロック・のど(ベンザブロックL)
・熱(ベンザブロックIP)
・鼻(ベンザブロックS)
ルルアタック・のど(ルルアタックEX)
・鼻(ルルアタックNX)
・発熱・さむけ(ルルアタックFX)

↑のように同じシリーズでも

セルフメディケーションの対象となるものとならないものがあります。

 

セルフメディケーションの対象かどうか見分け方は?

すべての市販薬がセルフメディケーションの対象ではないため、

対象かどうかという見分けが必要です。

 

一番簡単なのは、市販薬にセルフメディケーションのマークが

あるかどうか確認することです。

商品のパッケージや陳列棚に表示されることになっているそうです。

 

が、注意が必要なのは、メーカーや薬局には識別マークをつける義務はないので、

セルフメディケーションの対象となっている商品でも

マークが付いていないものがあるのです。

一番確実なのは、薬剤師さんに確認するのがいいそうです。

 

セルフメディケーションのマークをつけたほうが

薬が売れそうなので、メーカー側も今後はできるだけ付ける方向に

なるのではないでしょうかね。

 

セルフメディケーションは誰でも申請できる?

セルフメディケーション税制の対象となる人は

以下のような人です。

 

所得税や住民税を納めていて以下のいずれかを受けている人

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診断
  5. がん健診

 

会社で健康診断を受けている人も含まれています。

世帯主が受けていれば大丈夫です。

 

セルフメディケーションでどのくらい戻ってくる?

セルフメディケーションでどのくらいのお金が戻ってくるのかが

一番気になりますよね。

 

例:4人家族で年収500万円

年間3万円の薬を購入している場合

 

・所得税

3万円-1万2000円(下限額)×10%(所得税の税率)=1800円(控除額)

・住民税

3万円-1万2000円(下限額)×10%(住民税の税率)=1800円(控除額)

合計 3600円

 

上記例では、3600円が返ってくることになりますね。

 

市販薬って以外と高くてすぐに1万円とかいきそうなので、

少しでも戻ってくると助かります。

 

ただ、医療費控除と併用はできないなど注意点もありますので、

よく調べて利用したほうがいですね。

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